会計・記帳代行
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会計・記帳代行
会計記帳代行サービスとは?
個人事業や中小企業の持続的成長をサポートすることが目的
当事務所が会計記帳を代行するサービスです。会計記帳に費やす労力・時間・コストを最小限に留め、経営に専念できる環境を提供します。
経営者が会計記帳をすることはナンセンス。会計記帳のために人を雇うのもナンセンス。
しかし、会計記帳をしなくては事業の方向性を見出せないばかりか、税の申告等でも不都合が出てきます。
経営者が会計記帳をすることはナンセンス。会計記帳のために人を雇うのもナンセンス。
しかし、会計記帳をしなくては事業の方向性を見出せないばかりか、税の申告等でも不都合が出てきます。
解決策は会計記帳のアウトソーシング
最低限のコストで会社の数字を把握、そして、経営に専念する。これが理想の環境ではないでしょうか?そんな環境作りをサポート致します。
手段を目的にしない
会計記帳作業自体に力を入れ過ぎず、そこから生まれる数字に目を向けてください。手段(会計記帳)は安価で丸投げし、本来の目的である経営に全力を注ぎませんか?
会計記帳代行サービスを利用する3つのメリット
経営に専念できる
→煩わしい記帳業務から解放され経営に専念できます
→煩わしい記帳業務から解放され経営に専念できます
無駄な労力・時間・コストの削減
→記帳業務に費やす無駄を省くことができます
→記帳業務に費やす無駄を省くことができます
記帳の正確性とスピード
→専門家の対応により正確性と迅速な対応が期待できます
→専門家の対応により正確性と迅速な対応が期待できます
業務の流れ
1 |
ヒアリング |
2 |
書類の送付 |
3 |
会計記帳作業 |
4 |
質問・確認 |
5 |
回答 |
6 |
完成書類の送付 |
7 |
書類の受領 |
8 |
財務諸表の作成・送付 |
9 |
書類の受領 |
1 お客様を訪問し、現在の経理処理、事業形態についてヒアリングを行います。
2 お客様には領収書・請求書等の資料(コピー)をお送りいただきます。
3 お預りした資料をもとに会計記帳作業を行います。
4.5 必要に応じて、不明な点につての質問・確認をさせていただきます。
6 作成した残高試算表等をお客様へ郵送致します。
7.9 書類がお手元に届きます。
8 年度末には1年分を集計した財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)を作成致します。
2 お客様には領収書・請求書等の資料(コピー)をお送りいただきます。
3 お預りした資料をもとに会計記帳作業を行います。
4.5 必要に応じて、不明な点につての質問・確認をさせていただきます。
6 作成した残高試算表等をお客様へ郵送致します。
7.9 書類がお手元に届きます。
8 年度末には1年分を集計した財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)を作成致します。
【主な必要書類】
・売上に関する資料のコピー(請求書、領収証等) ・仕入に関する資料のコピー(請求書、領収証等)
・預金通帳のコピー ・給料に関する資料のコピー ・その他金銭の動きが分かる資料
税務カレンダー
月 | 国税 | 地方税 |
1 |
・源泉徴収票の交付及び提出 31日まで ・決定調書の提出 31日まで ・給与所得者の扶養控除等申告書の提出 今年最初の給与の支払いを受ける日の前日まで |
・給与支払報告書の提出 31日まで ・固定資産税の償却資産申告書の提出 31日まで ・個人住民税第4期分の納付 |
2 | ・決算期の定めのない人格なき社団等の法人確定申告 28日まで | ・固定資産税及び都市計画税第4期分の納付 |
3 |
・平成30年分所得税の確定申告及び納付又は確定損失申告 ・平成30年分所得税の総収入額の提出 ・所得税第3期分の延納提出 ・所得税の青色申告の承認申請 ・贈与税の申告及び納付 15日まで ・個人事業者の消費税等の申告及び納付 31日まで |
・個人住民税の申告 ・個人事業税の申告 ・個人の事業所得税の申告及び納付 15日まで |
4 |
・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出 15日まで ・公共法人等の住民税均等割の申告及び納付 30日まで ・軽自動車税の納付 ・固定資産税及び都市計画税第1期分の納付 ・土地、家屋価格等縦覧帳薄の縦覧 1日から20日または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで(公示による) |
|
5 |
・特別農業所得者の承認申請 15日まで ・平成30年分所得税延納分の納付 31日まで |
・市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知 ・自動車税の納付 ・鉱区税の納付 |
6 | ・税務署長から平成31年(2019年)分所得税の予定納税額の通知 15日まで | ・個人住民税第1期分の納付 |
7 |
・所得税予定納税額の減額承認申請 15日まで ・所得税予定納税額第1期分の納付 31日まで |
・固定資産税及び都市計画税第2期分の納付 |
8 |
・個人住民税第2期分の納付 ・個人事業税第1期分の納付 |
|
9 | ||
10 | ・税務署長から特別農業所得者への平成31年(2019年)分予定納税額の通知 15日まで | ・個人住民税第3期分の納付 |
11 |
・所得税予定額納税額第2期分の減額承認申請 15日まで ・所得税予定納税額第2期分の納付 30日まで ・特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 30日まで |
・個人事業税第2期分の納付 |
12 |
・保険料控除申告書及び配偶者控除等申告書の提出 今年最後の給与の支払いを受ける日の前日 ・給与所得者の年末調整 今年最後の給与の支払いをするとき |
・固定資産税及び都市計画税第3期分の納付 |
サポート内容
・出展会社の集客、通知、受付管理
・展示会の企画、施工、運営サポート
・展覧会パンフレット、プログラム作成サポート
・宣伝広告作成サポート
・運送手配
・輸入物品運送手配サポート
また海外展開を図る企業の方もぜひご相談ください。
・海外展示会の事務局アウトソーシング
・海外の展示会出展コンサルティング
・展示会のマーケティングサポート
・展示会ブース/店舗のデザイン
・通訳、コンパニオン、セキュリティーのコーディネート
・現地でのイベントの企画、実行、運営
・PR業務全般
など、お手伝いいたします。まずはご相談ください。
・展示会の企画、施工、運営サポート
・展覧会パンフレット、プログラム作成サポート
・宣伝広告作成サポート
・運送手配
・輸入物品運送手配サポート
また海外展開を図る企業の方もぜひご相談ください。
・海外展示会の事務局アウトソーシング
・海外の展示会出展コンサルティング
・展示会のマーケティングサポート
・展示会ブース/店舗のデザイン
・通訳、コンパニオン、セキュリティーのコーディネート
・現地でのイベントの企画、実行、運営
・PR業務全般
など、お手伝いいたします。まずはご相談ください。
1 |
出展の 申し込み手続き |
2 |
出展プランの 検討 |
3 |
集客方法の 検討 |
4 |
展示装飾・ 備品の準備 |
5 |
事前の 集客活動 |
6 |
展示ブースの 設営 |